株式会社設立に際し平成18年以前は1000万円の資本金を要しました。しかし、平成18年からは会社法の成立に伴い、資本金 1円の会社を設立できる、環境が整いました。かと言って、誰もがすぐに設立できるわけではありません。設立後に発生する法人 税、住民税、社会保険、厚生年金等の費用が存在します。その支払いが可能かどうかを、考慮しなければなりません。設立が容易 になったとはいえ設立にはやはり慎重さも必要です。
下記の株式会社設立は取締役が一人の最も簡易な設立の方法を述べたものです。参考にして頂ければ幸いです。尚、取締役と 発起人は同一人物でも構いません。つまり一人の会社が作れるということです。
株式会社設立手続き(発起設立の場合)
株式会社を発起設立する場合、代表取締役は本店所在地で設立の登記を申請することを要しこれにより株式会社は成立し ます。 申請書の提出先は本店所在地を管轄する各法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所となっています。
株式会社設立登記申請と同時に、会社の印鑑を法務局に届け出なければなりません。この印鑑の印影は法務局に登録され 、以後 会社の実印として、その印影で会社の印鑑証明書が発行されます。
「取締役が一人の株式会社の場合」
「提出書類」
株式会社設立登記申請書
定款
株式の引き受けを証する書面
発起人の同意書
発起人会議事録
取締役の就任承諾書
調査報告書
株式払込金保管証明書
取締役の印鑑証明書
§経費
登録免許税は資本金の1000分の7又は15万円未満の時は15万円(法務局)、
定款印紙代4万円、認証手数料5万円、謄本作成手数料1250円(5枚)(公証役場)です。
「所要日数」
約1週間 (法務局)
「申請料」
241250円(定款作成費、登録免許税費用)
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
株式会社設立手続き(発起設立) | 料金 |
---|---|
申請人 | ¥120000(80000) |
§ 括弧内は法務局申請のみの場合
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。