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永住許可申請

 永住者とは、法務大臣が永住を認め、生涯を日本に生活の拠点をおいて過ごす人をいいます。この在留資格を取得 すると、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することが可能となります。 但し、1年以上出国する際は永住者も、再入国許可の申請を要します。なお、永住許可申請は居住地を管轄する入管で行います。


「基本的要件」

① 素行が善良であること。

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

③ 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき。

以上の3点をクリアした場合に許可が可能となります。但し日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子供については①, ②の要件は必要とされていません。また、難民認定者は②の要件は必要とされていません

「その他の要件」

① 一般的原則は10年以上継続して日本に在留していること(但し技能実習、 特定技能1級を除く)。留学生は就労資格に変更後5年以上の在留が要件となっています。

② a.日本人、永住者、特別永住者の配偶者は婚姻後3年以上、海外で婚姻後3年経過した配偶者は1年以上の在留が要件   となっています。

  b.実子、特別養子は1年以上の在留が要件となっています。

  c.永住者の子供は出生後 30日以内の永住許可の取得申請が要件となっています。

③ 難民認定者は認定後5年以上の在留が要件となっています。

④ 定住者は許可後5年以上の在留が要件となっています。

⑤高度専門職の在留者は、ポイント試算表で70ポイント以上の場合3年、80ポイント以上の場合は1年の在留期間で永住許可の申請
が可能です。 
(ア)3年以上在留する者で永住許可申請時、3年前から、ポイント試算表で70ポイント以上所有していたと認められた者。
(イ)1年以上在留する者で永住許可申請時、1年前から、ポイント試算表で80ポイント以上所有していたと認められた者
(ア)、(イ)に該当する在留者は、永住許可の申請が可能です。 

⑥ 日本に貢献があると認められた者は5年以上の在留が要件となっています。

⑦ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていればよいとされ ています。(人文知識・国際業務、技術等の場合3年)

「提出書類」

① 永住許可申請書

② 申請理由書

③ 所得証明書

源泉徴収票、所得税納税証明書

・定住者、一般申請人 5年分
・配偶者       3年分

④ 身分証明書

世帯全員の住民票の写し
・配偶者   戸籍謄本、婚姻証明書
・実子、養子 出生証明書、認知届受理証明書、本国の戸籍謄本等
       日本人の戸籍謄本

⑤ 職業証明書

在職証明書又は給料明細書(6か月分)

⑥ 資産証明書 

残高証明書、預金通帳のコピー、不動産登記簿謄本
配偶者は免除

⑦ 住民税課税及び納税証明書

・定住者、一般申請人 5年分
・配偶者       3年分

⑧ 国税納付証明書

⑨ 健康保険料納付証明書 (2年分)

⑩ 年金保険料納付証明書 (2年分)

⑪ 身元保証書

⑫保証人資料

在職証明書、源泉徴収票、住民税課税及び納税証明書、住民票の写し,在留カードの写し

⑬資格外活動許可証明書

許可証を所持している時

⑭住居報告書及び家族状況報告書

就労資格、家族滞在からの申請は免除

⑮旅券、在留カードの提示

⑯その他の書類

「所要日数 」

約4か月

「申請料」

証紙代 8000円(許可後)

「手続きのながれ」

① 面談

② 委託契約の締結

③ 手付け金(諸経費)の受領

④ 申請手続きの開始

料金表(消費税込)

永住許可申請 料金
申請人 ¥75000
配偶者 ¥37500
子供 ¥18750

§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。



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