「基本的要件」
① 素行が善良であること。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③ 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき。
以上の3点をクリアした場合に許可が可能となります。但し日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子供については①, ②の要件は必要とされていません。また、難民認定者は②の要件は必要とされていません
「その他の要件」
① 一般的原則は10年以上継続して日本に在留していること(但し技能実習、 特定技能1級を除く)。留学生は就労資格に変更後5年以上の在留が要件となっています。
② a.日本人、永住者、特別永住者の配偶者は婚姻後3年以上、海外で婚姻後3年経過した配偶者は1年以上の在留が要件 となっています。
b.実子、特別養子は1年以上の在留が要件となっています。
c.永住者の子供は出生後 30日以内の永住許可の取得申請が要件となっています。
③ 難民認定者は認定後5年以上の在留が要件となっています。
④ 定住者は許可後5年以上の在留が要件となっています。
⑤高度専門職の在留者は、ポイント試算表で70ポイント以上の場合3年、80ポイント以上の場合は1年の在留期間で永住許可の申請
が可能です。
(ア)3年以上在留する者で永住許可申請時、3年前から、ポイント試算表で70ポイント以上所有していたと認められた者。
(イ)1年以上在留する者で永住許可申請時、1年前から、ポイント試算表で80ポイント以上所有していたと認められた者
(ア)、(イ)に該当する在留者は、永住許可の申請が可能です。
⑥ 日本に貢献があると認められた者は5年以上の在留が要件となっています。
⑦ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていればよいとされ ています。(人文知識・国際業務、技術等の場合3年)
「提出書類」
① 永住許可申請書
② 申請理由書
③ 所得証明書
源泉徴収票、所得税納税証明書
・定住者、一般申請人 5年分
・配偶者 3年分
④ 身分証明書
世帯全員の住民票の写し
・配偶者 戸籍謄本、婚姻証明書
・実子、養子 出生証明書、認知届受理証明書、本国の戸籍謄本等
日本人の戸籍謄本
⑤ 職業証明書
在職証明書又は給料明細書(6か月分)
⑥ 資産証明書
残高証明書、預金通帳のコピー、不動産登記簿謄本
配偶者は免除
⑦ 住民税課税及び納税証明書
・定住者、一般申請人 5年分
・配偶者 3年分
⑧ 国税納付証明書
⑨ 健康保険料納付証明書 (2年分)
⑩ 年金保険料納付証明書 (2年分)
⑪ 身元保証書
⑫保証人資料
在職証明書、源泉徴収票、住民税課税及び納税証明書、住民票の写し,在留カードの写し
⑬資格外活動許可証明書
許可証を所持している時
⑭住居報告書及び家族状況報告書
就労資格、家族滞在からの申請は免除
⑮旅券、在留カードの提示
⑯その他の書類
「所要日数 」
約4か月
「申請料」
証紙代 8000円(許可後)
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
永住許可申請 | 料金 |
---|---|
申請人 | ¥75000 |
配偶者 | ¥37500 |
子供 | ¥18750 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。