在留者は、現在の在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は 報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ、資格外活動の許可を受けなけれ ばなりません。
つまり留学生がアルバイトをするとき等、留学の在留資格以外の就労活動を希望すると きは、入管へ資格外活動の許可申請を行わなければなりません。
「提出書類」
① 資格外活動許可申請書
② 旅券
③ 住民票の写し
④ 雇用契約書
「所要日数」
2~3週間
「申請料」
無料
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
資格外活動許可申請 | 料金 |
---|---|
申請人 | ¥10000 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。