日本在住の外国人が日本人になりたいと考えた場合、自身の国籍を捨て、日本の国籍を得て日本人に成ることができます。 自身の国籍を捨て他国の国籍を得ることを帰化といいます。帰化の申請は外国人本人が法務局で申請します。 帰化要件に疑問のある場合には不許可となることがありますので、事前に十分な検討が必要となります。
「基本的要件」
① 住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有することが要件となっています。日本人の配偶者、 実子は3年以上、婚姻の日から3年を経過した配偶者は1年以上日本に住所を有することが要件となっています。
② 能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有することが要件となっています。但し日本人の配偶者、実子、養子を除きます。
③ 素行要件
素行が善良であることが要件となっています。例えば、税金の滞納や交通違反等がないことです。
④ 生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができることが要件となっています。
⑤ 喪失事項
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきことが要件となっています。
⑥ 思想関係
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、 またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことが要件となっています(以上国籍法第五条)。 つまり日本国を破壊するような思想の持ち主ではないということです。
⑦ 日本語の読み書きができること。
おおよそ小学校3年生程度の読み書きができることが要件とされています。
「申請書類 正副2通作成」(会社員)
① 帰化許可申請書
② 履歴書
③ 親族概要書
④ 帰化の動機書(15歳未満は不要)
⑤ 宣誓書
⑥ 生計概要書
⑦ 海外渡航歴
⑧ 自宅・勤務先略図
⑨ 写真 5×5㎝ 2枚
⑩ 預貯金の残高証明書
⑪ 卒業証明書
⑫ 運転免許証の写し
⑬ 運転経歴証明書
⑭ 土地建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
⑮ 在勤給与証明書
⑯ 旅券の写し
⑰ 本国の戸籍(該当書類)及びその翻訳書
⑱ 住民票の写し
⑲ 源泉徴収票
⑳ 住民税納税証明書
㉑ 出生証明書
㉒ 婚姻(離婚)証明書
㉓ 死亡証明書
㉔ 年金手帳の写し
その他の書類
上記書類に加え、法務局より追加の書類を、請求される場合があります。
所要日数
およそ10箇月~1年の期間を要します。申請2箇月後に面接、その後審査に8~10箇月の日数を要します。
申請料
無料
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④その後、申請手続きの開始。
料金表(消費税込)
帰化許可申請 | 料金 |
---|---|
事業主 | ¥150000 |
被雇用者 | ¥120000 |
配偶者 | ¥60000 |
子供 | ¥30000 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。