在留者が、業務上の理由や一時帰国等で一年を越えて出国するようなときは入管へ再入国許可の申請をしなければなりません。
この許可を取り忘れると許可されていた在留資格(永住許可等)は効力を失い、日本に再入国する場合は再び在留資格を 取り直すこととなります。
尚、再入国許可の有効期間は3年を超えない範囲内で定められていますが、在留期限を超えて許可されることはありませ ん。
更に、みなし再入国許可制度に伴い、1年以内であれば、再入国許可の申請は不要となりました。
「提出書類」
① 再入国許可申請書
② 旅券
③ 住民票の写し
「所要日数」
即日交付
「申請料」
1回のみ 3000円 数次 6000円
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
再入国許可申請 | 料金 |
---|---|
申請人 | ¥10000 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。