外国人として日本の国籍を離脱(喪失)したものが、60日を超えて、日本に滞在する場合は、その事由 が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。
または、日本の企業等で働く外国人夫婦に子供が生まれたときは、出生後30日以内に在留資格の取得の許可を入管 に申請しなければなりません。
「提出書類」
a 出生による場合
① 在留資格取得許可申請書
② 子供の旅券
③ 住民票の写し
④ 出生証明書又は出生届受理証明書
⑤ 父母の旅券の写し又は住民票の写し
⑥ 質問書
b 出生以外の事由による場合
① 在留資格取得許可申請書
② 取得申請の事由を証する書類(除籍謄本、旅券等)
③ 在留資格取得後従事しようとする在留活動の内容を疎明する資料
「所要日数」
2~3週間
「申請料」
無料
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
在留資格取得許可申請 | 料金 |
---|---|
申請人 | ¥40000 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。