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在留資格取得許可申請

 外国人として日本の国籍を離脱(喪失)したものが、60日を超えて、日本に滞在する場合は、その事由 が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。

 または、日本の企業等で働く外国人夫婦に子供が生まれたときは、出生後30日以内に在留資格の取得の許可を入管 に申請しなければなりません。


「提出書類」


a  出生による場合

① 在留資格取得許可申請書

② 子供の旅券

③ 住民票の写し

④ 出生証明書又は出生届受理証明書

⑤ 父母の旅券の写し又は住民票の写し

⑥ 質問書

b  出生以外の事由による場合

① 在留資格取得許可申請書

② 取得申請の事由を証する書類(除籍謄本、旅券等)

③ 在留資格取得後従事しようとする在留活動の内容を疎明する資料


「所要日数」

 2~3週間

「申請料」

 無料



「手続きのながれ」

① 面談

② 委託契約の締結

③ 手付け金(諸経費)の受領

④ 申請手続きの開始

料金表(消費税込)

在留資格取得許可申請 料金
申請人 ¥40000

§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。



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