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短期滞在ビザ申請

 短期滞在とは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、親族訪問、商談その他これらに類似する活動を言います。 短期滞在による在留期間は90日、30日、15日の3種類があります。この期間中は日本で報酬を得る活動に従事しないことが要件とな っています。

 査証の申請は在外日本大使館又は領事館などで行います。日本の入管では申請できないことに留意して下さい。 申請に要する期間は概ね7~10日間となっていますが、実際にはこの日数を上回るケースも多く見受けられますので、余裕を持たせて 申請する必要があります。

 結果は、直接本人に通知されますが、不許可の場合でも、審査基準は非公開となっているため理由については説明されませ ん。又、不許可になると6箇月間は再申請できないものとなっています。

 尚、査証免除国の場合は、上記の短期滞在ビザ申請の必要はありません。入国の際に入国審査官が審査の後に、上陸の運 びとなります。


 § 査証免除国・地域(外務省HP参照)


「提出書類」

「招聘人」

① 招聘理由書

② 申請人名簿

③ 滞在予定表

④身元保証書

⑤保証人資料

  □会社案内、法人登記簿謄本(企業)
  □在職証明書、課税(所得)証明書、住民票の写し(個人)
  □在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票の写し、旅券のコピー(外国人)

⑥会社・団体概要説明書(省略可)(企業)、関係証明書「写真、手紙等」(個人)

「申請人」

⑦写真

⑧パスポート

⑨査証申請書

⑩その他の書類(国により種々異なってまいります)


□申請人が中国籍の場合

「商用」
 戸口簿の写し、居住証明書(戸籍が大使館等の管轄外の時)、在職証明書、 所属先の営業許可証の写し、所属先の批准書の写し(合弁会社の場合)

「親族訪問」
 戸口簿の写し、居住証明書(戸籍が大使館等の管轄外の時)、親族関係公証書

「知人・友人訪問」
 戸口簿の写し、居住証明書(戸籍が大使館等の管轄外の時)写真、手紙等

 但しビザの申請は大使館又は領事館が指定する代理申請機関へ行うことになっています。 旅行の場合は旅行会社へ申請することになっています。

□申請人がロシア、CIS諸国及びジョージア国籍の場合

「商用」
 在職証明書

「親族訪問」
 出生証明書又は婚姻証明書

□申請人がフィリピン国籍の場合

「商用」
 在職証明書、渡航費用支弁能力証明書(出張命令書又は派遣状)

「知人、親族訪問」
 出生証明書又は婚姻証明書、公的機関が発給する納税(所得)証明書、預金通帳

 尚2007年7月30日より在フィリピン大使館、セブ・ダバオ両領事事務所では代理機関 申請(本人申請は不可)に変更となっています。

□申請人がその他の国・地域の場合

「商用」
 航空便又は船便の予約確認書・証明書、在職証明書、渡航費用支弁能力証明書(出張命令書又は派遣状)

「親族訪問」
 航空便又は船便の予約確認書・証明書、出生証明書又は婚姻証明書、公的機関が発給する所得証明書、預金残高証明書

「知人・友人訪問」
 航空便又は船便の予約確認書・証明用写真、手紙、e-mail、国際電話通話明細書等


「所要日数」

  7~10日


「手続きのながれ」

① 面談

② 委託契約の締結

③ 手付け金(諸経費)の受領

④ 申請手続きの開始

料金表(消費税込)

短期滞在ビザ申請 料金
申請人 ¥40000

§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。



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