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在留資格「定住者」

 「定住者」とは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間(通常3年または1年)を指定して居住を認める者をいいま す。この在留資格を取得すると就労に関する制限がなくなり日本人と同様にどんな仕事もできるようになります。

  「定住者」の在留資格を取得する方法は次の二通りがあります。


1.日本国内で在留資格変更により取得する場合。

 一番多いのが身分上の変更です。日本人の配偶者が夫と離婚又は死別した場合や、日本国籍の子を扶養する外国人な どもこれに当たります。

2.「定住者」として外国から日本に上陸する場合。

 日本人、永住者、定住者、特別永住者、又はその配偶者の扶養する未成年で未婚の実子及び日本人、永住者、定住者、 特別永住者の扶養する6歳未満の養子を日本に呼び寄せる場合がこれに当たります。詳しくは、法務省告示第132号に示 されています。

尚、この在留資格は入管法第7条第1項第2号の上陸審査基準の適用を受けません。


提出書類(日本人の配偶者が夫と離婚した場合)

① 在留資格変更許可申請書

② 申請理由書

③ 元夫の戸籍謄本

④ 営業許可証

⑤ 確定申告書の控え

⑥ 住民税(所得税)納税証明書

⑦ 住民票の写し

⑧ 身元保証書

⑨ 身元保証人の在職証明書・源泉徴収票・住民票の写し

所要日数

 1~3か月

申請料

 無料


「手続きのながれ」

① 面談

② 委託契約の締結

③ 手付け金(諸経費)の受領

④ 申請手続きの開始

料金表(消費税込)

在留資格変更許可申請 料金
申請人 ¥75000

§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。



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