遺言書を作成しなかったために、父親の死後、子供達との遺産分割により、母親が住み慣れた家を出ていかなければならない、ケ ースが発生しています。
但しこの度の民法改正(配偶者居住権)により、上記の件は所定の手続きを経れば回避されることとなりました。しかし、遺言書を書くこと により父親の死後、母親の手間が省けるばかりでなく家族の紛争を避けることができます。このことが、遺言書の作成が推奨される理由となっています。
遺言には普通方式と遭難時などの特別方式の二方式がありますが、特別方式は覚える必要はありません。
普通方式の遺言の方法には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の三つの方法があります。
自筆証書遺言の必須項目は、自筆であること、その内容が、公序良俗に反しないこと、日付(年月日)、氏名の記述と、印鑑が押印 されていることです。「自筆証書遺言」
以上の必須項目が揃っていれば、例えば
遺言書
遺言者 山本 太郎 は次のように遺言する。
一、妻の山本 花子に次の財産を相続させる。
東京都港区白金台1-○○の土地建物
動産の全て
平成30年5月3日
山本 太郎 印(認印可)
といった内容も他の相続人全員が同意していれば有効となります。
以上は本人が筆記できる場合の遺言書の作成方法ですが、本人が記述できないときは、証人2人を立て、公証人が口述筆記 により作成する方法があります。「公正証書遺言」
更に、秘密を保持するための「秘密証書遺言」(本人又は代筆、証人2人、公証人1人)がありますが、自筆証書遺言と公正証書 遺言が一般的な遺言の方法となっています。
またこの度、法務局の自筆証書遺言書保管制度により遺言書を法務局に預けることができることとなりました。これにより、従来の 家庭裁判所による検認手続きが不要になりました。
「手続きのながれ」
① 面談
② 委託契約の締結
③ 手付け金(諸経費)の受領
④ 申請手続きの開始
料金表(消費税込)
遺言書 | 料金 |
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遺言書起案・作成指導 | ¥20000 |
遺産分割協議書作成 | ¥30000 |
相続手続き | ¥100000 |
§ 書類の収集・作成に不安を覚える方、時間に余裕のない方は当事務所にご相談ください。